葬儀司会者で終活遠足プランナー。『ゆいごん白書®』認定講師かつ・
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財産放棄(ざいさんほうき)

2025/10/28

亡くなった方の相続財産(借金も含む)を一切引き継がず、相続人としての地位を自ら失うことを言います。

家庭裁判所での手続きが必要で、期限は原則として、相続開始を知った時から3ヶ月だそうです。

また、一度申述が受理されると、原則として撤回はできないそうです。